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2023-01-10 11:11:00
広告写真の著作権について

こんにちは!

金木犀PHOTOの

フォトグラファーのMIKAです。

 

 

金木犀PHOTOの写真は広告写真やSNSなどでも

事前におっしゃっていただければ

使用することは可能です。

それと、撮影した写真を広告などに

使用していただいても大丈夫です。

 

 

広告に使用したい場合で

事前に掲載する写真サイズが

わかっている場合は教えていただければ

広告会社から指定されたサイズで

納品することもできます。

(写真サイズや対比、解像度など…)

 

 

 

では、

広告目的で撮影した写真の

著作権は誰に帰属するのかご存じでしょうか。

また完成した広告写真を店舗様は自由に

使用しても大丈夫なのでしょうか…?

 

少し著作権法の一部について触れてみますね。

 

 

 

【著作権】

1. 著作権とは

① 「思想又は感情を創作的に表現したもの」は著作物

② 「著作物を制作した人」が著作者

③ 「著作者が著作物を独占的に利用できる権利」著作権

④ 「著作権」は原則として「著作者」に帰属する

 

 

著作権とは(一部になります)

 

 

① 他人に無断で自らの著作権を複製(コピー)されない権利

② 他人に無断で自らの著作物を改変されない権利

③ 改変したものを利用されない権利

※動画広告の場合は「著作権法」が異なります。

 

 

 

広告は一般的には、広告会社や制作会社が広告を

載せたいお客様から依頼を受けて制作をします。

当事者間で特に約束をしない場合には

広告の著作権は原則として創作をした

広告会社や制作会社(もしくは両方)に帰属します。

 

 

ですので、広告用で撮影した写真は

自身のホームページやSNS,BLOGなどでは

使用することが原則できません。

(当事者間の合意&承諾で譲渡を

受けることはできます。)

 

 

 

著作権法については、意外と知らない人たちが

本当に多かったので…少し記載してみました。(^▽^;)

 

 

よろしくお願いいたします。