INFO
こんにちは!
金木犀PHOTOの
フォトグラファーのMIKAです。
金木犀PHOTOの写真は広告写真やSNSなどでも
事前におっしゃっていただければ
使用することは可能です。
それと、撮影した写真を広告などに
使用していただいても大丈夫です。
広告に使用したい場合で
事前に掲載する写真サイズが
わかっている場合は教えていただければ
広告会社から指定されたサイズで
納品することもできます。
(写真サイズや対比、解像度など…)
では、
広告目的で撮影した写真の
著作権は誰に帰属するのかご存じでしょうか。
また完成した広告写真を店舗様は自由に
使用しても大丈夫なのでしょうか…?
少し著作権法の一部について触れてみますね。
【著作権】
1. 著作権とは
① 「思想又は感情を創作的に表現したもの」は著作物
② 「著作物を制作した人」が著作者
③ 「著作者が著作物を独占的に利用できる権利」著作権
④ 「著作権」は原則として「著作者」に帰属する
著作権とは(一部になります)
① 他人に無断で自らの著作権を複製(コピー)されない権利
② 他人に無断で自らの著作物を改変されない権利
③ 改変したものを利用されない権利
※動画広告の場合は「著作権法」が異なります。
広告は一般的には、広告会社や制作会社が広告を
載せたいお客様から依頼を受けて制作をします。
当事者間で特に約束をしない場合には
広告の著作権は原則として創作をした
広告会社や制作会社(もしくは両方)に帰属します。
ですので、広告用で撮影した写真は
自身のホームページやSNS,BLOGなどでは
使用することが原則できません。
(当事者間の合意&承諾で譲渡を
受けることはできます。)
著作権法については、意外と知らない人たちが
本当に多かったので…少し記載してみました。(^▽^;)
よろしくお願いいたします。