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2023-01-11 12:03:00
広告写真の著作権について②

 

こんにちは!

金木犀PHOTOの

フォトグラファーのMIKAです。

 

 

 

店舗撮影の写真撮影時、

たとえば、

 

待合室に置いてあるファッション雑誌や

子供スペースの絵本

有名アニメキャラクターの

ぬいぐるみや絵本・

有名な画家の絵画やポスターなど

 

店内撮影の際にそのまま写真に

一緒に映りこんでしまうことがあります。

 

 

 

ですが、背景として一緒に映りこんでしまうものが

第三者の著作物であったとしても

(撮影の方法にもより、

映り込みの状況にもよりますが…)

原則としては著作権侵害には該当しません。

(著作権法30条の2 第1項)

 

 

映り込んだ著作物の著作者等からの

クレームの可能性は否定できませんので

撮影前の事前準備の際に、

こういった映り込みの部分に対しては

十分な配慮が必要になります。

 

 

撮影の前に私の場合は店内をチェックして

著作権にあたりそうなものは

布をかけて少し隠してもらったり、

移動してもらったりをお願いしております。

 

 

ですが、貴重な撮影時間に

片付けをお願いしてしまうのは

申し訳ないなぁ…いつも思ってしまうので

 

 

撮影前にこのように隠していただけると

とても有難いです。

 

 

それと「ホットペッパーなどで自分のお店で使用している

広告写真掲載の写真をそのままダウンロードして

自社のホームページやBLOGなどで使用するというのはどうでしょうか…?」

という声も以前にありましたが

これもおすすめはしておりません。

 

 

理由は

 

広告掲載中の写真の著作権は広告会社に帰属しています。

ですので、使用する際は広告会社への

事前の使用許可が必要になりますし

事前に使用許可をもらっていても、

 

 

広告のエリア担当者によって考え方が

大きく変わるので

担当者が変わった時などに

 

 

 

「いきなり使用できなくなりました!」

「皆様、そういう規則なので!」と突然言われた

なんて話もよく聞きます。

 

 

それと、広告写真は基本的には

圧縮された画像となっており、

スマートフォンでの閲覧ならわからないですが

ホームページ写真としては使用が難しいです。

(LINE画像なども縮小表示されてます。)

 

(広告写真サイズはとても小さなサイズとなります。)

ですので出来れば、自社で使用できる写真を

きちんと持っておきましょう!

 

 

私が知っている内容であれば、

事前の電話打ち合わせの際にでも

時間があればお話しすることはできます。

お気兼ねなくご相談くださいね。